人事制度・労務管理・就業規則
1. 就業規則の作成
★就業規則の必要性と効果
労働基準法により常時10人以上の労働者を雇用する事業主は就業規則を作成しなければなりません。「従業員が10人以上いれば、法律上の義務だから作成しなければならない。」という考え方もありますが、自社に適した良い規則を作ればどんな規模の企業でも良い効果が表れます。
| 就業規則の効果 |
| ◎労使間のトラブル予防・解消できる ◎コンプライアンス(法令順守)に役立つ ◎ルールが明確になり、真面目に働いている社員や会社を守れる ◎問題社員への適正対応がとれる ◎公平・公正感の醸成による労働者のモチベーションを向上させる |
※就業規則について「あおいブログ」で詳しいく説明しています。以下を参照ください。
| 1.就業規則とは 2.就業規則の記載内容 3.就業規則の作成手続き 4.就業規則の良し悪し |
★就業規則コンサルティングのステップ
静岡県(静岡、清水、藤枝、島田、焼津、富士)の企業の就業規則作成を正確・迅速に実施!
労働者優位な法改正が進む中、企業を守る為に、また労働者の快適な職場作りを促進するために就業規則は大変重要な役割を担っています。弊社では人事部門で実践的な経験とノウハウを持つ社会保険労務士がお客様に適正な就業規則作成をおこないます。
| 1.規則、ルールの整理 | 御社の従業員に関する規則やルールを整理します。 |
| 2.規則類の診断 | 既に就業規則や諸規程類がある場合はその内容、実態との整合性、世間水準との差異等を診断します。 |
| 3.各種制度確認 | 給与や退職金を始めとする各種制度を確認します。ここで制度に矛盾や法違反がある場合は是正します。 |
| 4.実態調査 | 社内の制度と実態との照合を行います。差異がある場合はここで是正します。 |
| 5.就業規則・諸規程類の作成 | 診断結果に基づき新しい就業規則・人事諸規程類を作成します。 |
★あおいマネジメントサービスの就業規則作成メリット
任せて安心!静岡・清水・藤枝・焼津・島田の就業規則作成ならあおいマネジメントサービス!
| 1.大手企業や中小企業で人事経験のある社労士! |
| 社会保険労務士は労務管理の専門家です。しかし、人事の問題は多岐に渡り、企業で実際に人事経験がある社労士とそうでない社労士とでは大きな差があります。弊社では人事経験のある社労士が貴社の就業規則作成をサポートします。 |
| 2.労使トラブル防止ノウハウがあります! |
| 弊社の社労士には今まで多くの人事労務トラブルに対応してきた実績があり、トラブルに対処する或いはトラブルを予防するノウハウがあります。 |
| 3.貴社に最適なオーダーメイドの就業規則! |
| インターネット上や書籍のなかに就業規則の雛形やテンプレートを見かけます。弊社ではこういった雛形は使用しません。各企業の現状を把握し、その現状に即した最適な就業規則を手作りで作成します。 |
| 4.実際の運用もサポート! |
| 就業規則を作っても、そのルール通り運用しなければ意味がありません。過去の裁判例では、ルールや規則の有無、その規則の内容と実態との整合性までが焦点となっています。弊社のコンサルタントは作成した就業規則通りに運用できる体制作りや社員教育までサポートします。 |
静岡、清水、藤枝、焼津、島田、富士の就業規則のご相談はあおいマネジメントサービスへ
2. 人事制度の構築
★人事制度の効果と目的
人事制度の最終目標は「経営理念の実現」です。経営理念を実現するためには、その企業で働く従業員の能力やモチベーションを向上させなければなりません。人事制度は、「ヒト」の能力やモチベーション(意欲)を向上させるために有効な制度です。(ただし、自社に適した人事制度を作った場合に限ります)。
| 人事制度の上位目的 | 人事制度の目的 |
| ◎人材の育成 ◎人材のモチベーション向上 |
◎人材のスキルアップ ◎人材の処遇(給与・身分等)の決定 ◎人材のキャリア形成 ◎人材の配置・異動 |
★人事制度の構成要素
現在主流の人事制度は一般的に「賃金制度」「評価制度」「資格・等級制度」等で構成されます。従業員を、「評価制度」に基づいて評価し、評価を基に「資格・等級制度」に従ってランク付けし、「賃金制度」に基づく資格・等級別の賃金を従業員に支払うという流れです。そして、人事制度をより効果的に機能させるために、人材育成のツールや制度が必要です。具体的には、上の図にもある「目標管理」、「教育・研修制度」、「ローテーション制度」、「キャリア形成制度」等です。
| 賃金制度 | 従業員の賃金を決定するための制度です。年齢、勤続年数、学歴、資格・等級、評価等が賃金を決定する要素になります。 |
| 評価制度 | 従業員を公正・公平に評価するための制度です。評価は従業員の処遇に結び付くため、従業員に関心の高い制度です。 |
| 資格・等級制度 | 資格等級制度は従業員を区分けするための制度です。資格・等級に基づいて業務を割り当てたり、資格・等級別に評価をおこなったりします。 |
| 目標管理 | 経営目標を達成するために、部門や個人の目標を設定し、管理するための制度です。目標管理制度は従業員の育成やモチベーション向上のためにも有効なツールです。 |
| 教育・研修制度 | 従業員の能力開発や育成のための制度です。人材育成は単発でおこなっても大きな効果が現れません。企業に最適な人材育成体系を構築し、それに基づいて運営するのが最も効果的です。 |
| ローテーション制度 | おもに従業員の育成のためにおこなわれる制度です。従業員を定期的に異動させ、マルチスキルを身につけさせます。組織の活性化にもつながります。 |
| キャリア育成 | 従業員を局所的に育成するのではなく、将来のキャリアを設定して育成するための制度です。 |
★あおいマネジメントサービスの人事制度構築メリット
| 1.経営理念を反映したオーダーメイドの人事制度策定 |
| 弊社の人事コンサルティングはよくある型やテンプレートに当てはめて、パターン的に作成するということはしません。人事制度の最高目標は経営理念の実現です。経営理念を実現する人事制度を策定すべく、経営理念の確認、現状の社内分析、経営陣や従業員からのヒアリングを通じてオーダーメイドの人事制度を作成します。 |
| 2.運用しやすい効果的な制度策定 |
| 現在、人事制度には様々な種類や手法があります。人事制度を効果的に機能させるために、これらの制度を複雑に組み合わせて完璧な制度を作る企業もあります。しかし、複雑な制度は運用に手間と労力がかかり、かえって従業員の意欲を下げ、費用対効果も悪くなります。弊社は運用がしやすい、かつ効果的な人事制度策定をモットーにしております。 |
| 3.実際の運用・教育まで支援 |
| 人事制度策定支援をサービスとする会社は数多く存在します。しかし、そのほとんどが人事制度を作成するサービスに留まっています。人事制度は制度自体が良いものでも適正に運用されなければ効果は半減します。弊社のコンサルタントは人事制度の運用やそれに伴う教育・研修までサポートさせていただきます。 |
静岡県の企業の人事制度のご相談はあおいマネジメントサービスへ
3. 退職金制度の構築
退職金は通常の賃金と異なり、必ずしも支払わなければならないものではありません。したがって、企業がその目的に合わせて任意に制度を構築することができます。制度導入の際は会社の規模や売上、適正な人件費率を勘案しなければなりません。しかし、中には周囲の企業をまねて他の企業のモデルをそのまま自社に取り入れて作った制度が、何年も経ってから人件費を圧迫するようになった例があります。「退職金倒産」という言葉があるほどです。制度導入の際は、まず目的を明確にし、自社に最適な制度を導入しましょう。
★退職金制度の導入ステップ
退職金制度は基本的に以下のステップで導入します。まずは退職金の診断だけやってみたいという声にも柔軟に対応します。
| 1.退職金診断 | 現状の退職金を診断し、積立不足や特徴、問題点を明確にします。 |
| 2.方向性・改定案の検討 | 新退職金制度の支給水準、制度の種類や積立方法を検討します。 |
| 3.退職金制度設計 | 制度の目的を明確にし、新退職金診断制度の設計をおこないます。具体的には、制度の詳細設計、新制度シュミレーション、設計後の修正・微調整等を実施します。 |
| 4.新制度の整備 | 新制度に対応した退職金規程の作成、役員や株主への報告会等を実施します。 |
| 5.運用準備 | 新制度の社員説明会や、必要に応じて社員からの同意取得、運用のためのツール整備等をおこないます。 |
| 6.制度移管 | 制度の移管をおこないます。新しい積立制度に移管する場合等はその事務手続きも代行します。 |
| 7.運用開始 | 運用開始後も運用フォローをおこないます。 |
★退職金制度の目的とメリット
退職金制度を策定する際は、まず目的を明確にすることが重要です。場合によっては退職金制度自体を導入する必要がないこともあります。まずは、退職金制度を導入する目的と方針を明確にしましょう。

★退職金制度の種類
退職金制度にはさまざまな種類があり、その特徴もそれぞれ異なります。企業の方針に沿って最適な制度を選択します。

★あおいマネジメントサービス退職金コンサルティングのメリット
| 1.大手企業や中小企業で人事経験のある社労士! |
| 弊社のコンサルタントは大手企業や中堅・中小企業で退職金制度の構築や運営などの経験があり、退職金運営に関わるノウハウを持っています。 |
| 2.貴社に最適なオーダーメイドの退職金制度! |
| よくインターネット上や書籍のなかに退職金制度の雛形やテンプレートを見かけます。弊社ではこういった雛形は使用しません。各企業の制度導入目的を明確にし、その目的と実態に即した最適な退職金制度を手作りで作成します。 |
| 3.実際の運用もサポート! |
| 退職金制度はその種類によって定期的なメンテナンスが必要です。また、制度を改定した場合、改定後の調整期間中の運用が複雑になるケースもあります。弊社では運用開始後のフォローも致しますので安心してサービスをご利用いただけます。 |
静岡県の企業の退職金制度のご相談はあおいマネジメントサービスへ
4. 労働時間の管理
近年、労働時間管理の重要性が急速に高まっています。その背景には、サービス残業や過重労働によるメンタルヘルス不調などの対策として、政府が本格的なアクションを起こしていることがあげられます。特に労働基準法の労働時間に関する条項の改正が続いています。
しかし、今まで普通だったことが普通に行えなくなったときに、どう対応したらよいのかわからないという企業が多いのも現状です。そこで弊社では労働時間管理の専門的な知識を活かし、各企業に適した労働時間の設定や労働時間管理をサポートさせていただきます。
★労働時間適正化サービスの内容
| 労働時間管理診断 | 現状の労働時間管理方法等を診断し、問題点や課題を明確にします。 |
| 方向性・改定案の検討 | 労働時間管理の目的や意義を明確にし、今後の方向性を決定します。。 |
| 労働時間管理体制の構築 | 労働時間管理体制を構築します。具体的には、勤怠管理の方法、労働時間集計及び集計結果の活用方法、人事部の役割、各所属長の役割、問題発生時の対応方法、労働時間削減施策、労働時間短縮委員会の設置等を決めます。 |
| 設備・インフラの整備 | 新しい労働時間間体制に適したインフラの整備等を実施します。 |
| 上司教育・社員教育 | 労働時間管理の社員説明会や、管理職研修、社員研修等を行ないます。労働時間管理体制の適正運用のためには非常に重要な部分です。 |
| 運用フォロー | 運用開始後も運用フォローをおこないます。 |
※労働時間管理について「あおいブログ」で詳しいく説明しています。以下を参照ください。
| 1.高まる労働時間管理の重要性 2.法定労働時間と所定労働時間 3.時間外労働の基本 4.割増賃金 5.休憩の基本 6.休日の基本 7.振替休日と代休 8.労働時間・休憩・休日の適用除外 9.名ばかり管理職 10.年次有給休暇の基本 |
★労働時間管理の欠如が招く弊害(例)
①メンタルヘルス不調
従業員がメンタルヘルス不調に陥り、その原因が会社にあると主張した場合、必ず労働時間が調査されます。この時、労働時間の管理が適正に行われていなければ社員の不調原因は会社にあると判断されるリスクが非常に高くなります。以下は近年起こったメンタルヘルスに関る労災をめぐる裁判例です。
| デンソー訴訟(2008/10/30) | デンソーの男性社員のうつ病発症について、名古屋地裁が長時間労働など業務の一部との因果関係を認め、同社や出向先のトヨタ自動車に計約150万円の賠償を命じた。 (判決確定) |
| 東芝訴訟(2008/4/22) | 元管理職社員のうつ病の原因は業務に起因するとし、当該社員の解雇を無効とし、賃金や慰謝料など約2,700万円の支払を命じた裁判。東芝は即日控訴した。 |
| スズキ訴訟(2007/5/16) | スズキの男性社員が自殺したのは長時間労働に起因するうつ病が原因として、両親が損害賠償を求めた訴訟で、同社が6,000万円を支払うなどの条件で和解した。 |
②サービス残業の遡及支払
日本の社会人はよく働くというのは周知の事実であり、サービス残業が当たり前にされている企業も少なくありません。しかし、近年メンタルヘルス不調者の増加や労働者の人権保護の風潮が高まる中、残業代未払いは大きな問題として注目されています。以下に未払い残業手当が問題となった事件をあげます。
| 日本マクドナルド事件 (H20年1月28日東京地裁判決) |
マクドナルドの「店長」が、自分たちは労働基準法上の「管理監督者」に該当しないとして、残業手当の支払いを求めた裁判。「店長」の訴えを認め、日本マクドナルドに対し、未払い割増賃金の約503万円と付加金約252万円の合計約755万円の支払いを命じた。訴訟費用は折半負担。 |
| 岡部製作所事件 (H18年5月26日東京地裁判決) |
営業開発部長の職にあった原告が、(1)賃金の不当減額と(2)休日出勤に対する割増賃金不払いについて割増賃金と付加金の請求をおこなった事案。「営業部長」の訴えを認め、(1)について309万5,233円、(2)について40万9,149円の支払いを命じた。訴訟費用は折半負担。 |
③組織の不活性化
労働時間管理の欠如は上述のように裁判に発展するような事例を招くこともありますが、そこまでの大事に至らなくても働く従業員にとっても気持ちの良いものではありません。仕事が終わらないから、多すぎるからしょうがないという理由で長時間労働がダラダラ続けば、組織自体に歪みが生じます。従業員に心に余裕がなくなり、良い仕事ができなくなってしまいます。法律を守ることも重要ですが、それ以前に快適な職場作りを経営者や管理者が意識することが最も重要です。
静岡、清水、藤枝、焼津、島田の労働時間管理のご相談はあおいマネジメントサービスへ
5. 役員規定の作成
役員規程は就業規則と異なり、法律上の作成義務はありません。しかし、企業の不祥事が大きく取り沙汰される現代では、役員のルールを明確にし、経営者自身が規律を守って行動することが求められています。
★役員規程策定のステップ
| 役員の規則、ルールの整理 | 御社の役員に関する規則やルールを整理します。 |
| 規則類の診断(既定の規則がある場合) | 既に役員規程類がある場合はその内容、実態との整合性、世間水準との差異等を診断します。 |
| 役員報酬・退職慰労金の確認 | 役員報酬と退職慰労金の算出方法等を確認します。 |
| 役員規程類の作成 | 診断結果に基づき新しい役員規程類を作成します。 |
★役員規程の必要性
役員規程を作成する理由は様々ですが、代表的なものとして以下ががあげられます。
| ◎コンプライアンスの徹底 | 企業の不祥事が相次ぐ中、会社のコンプライアンス(法令順守)が企業の大小を問わず求められています。特に経営者である役員の行動・モラル等については社内外から注目されます。企業のリスクを防衛し、社会責任を果たす為に、経営陣のルールを明確にします。 |
| ◎役員定義の明確化 | 会社法は代表取締役、取締役、監査役、会計参与等について規定されています。実際は、常務取締役や専務取締役、執行役員など企業によって様々な役員が存在するため、自社における役員の定義を明確にします。 |
| ◎役員ルールの明確化によるトラブル防止 | 役員については、労働基準法のように就業条件等を細かく規定している法律は存在しません。従って、その取扱いは企業によって異なる為、自社での取扱いやルールを明確にし、後のトラブルを防ぎます。 |
| ◎透明性・公平性・納得性の確保によるモチベーション向上 | 役員規程については上述のように法的な根拠がないため、報酬や退職慰労金などの処遇決定基準について明記し、役員就任時に周知することで透明性・公平性・納得性を確保するたとともに役員のモチベーション向上に寄与します。 |
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6. その他人事
人事・労務管理についてはこの他にも様々な管理のポイントがあります。弊社では人事・労務管理の専門家が適切なアドバイスやサービスを提供させていただきます。
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