【労務管理】クリスマスの特別休暇

メリークリスマス!!
今日はクリスマスイブです。街はクリスマスムード一色ですね。

我が家はこの時期になると子供のクリスマスプレゼントに悩まされます。1か月以上前に欲しいものを聞いていても直近になって心変わりしたりするので大変です・・・。今年は仮面ライダーダブルグッズが流行っているようですね。どこの店でも売り切れ、オークションではかなりの高値で取引されています。少子高齢化で子供は減っていますが、子供をかわいがる高齢者は増えているのでおもちゃ需要はまだまだあるようですね。私の息子も夫婦両家のじいじばあばと私たち夫婦からのプレゼントで3つももらえて・・・子供の教育に良いのか悩んでしまいます。

さて、せっかくクリスマスですのでクリスマスに絡めた労務管理のお話をさせていただきます。
最近、企業の採用情報に福利厚生として「クリスマス休暇」と書いてある企業を見かけます。クリスマスに有給の休暇をくれるというものです。うらやましいですね。日本ではこのクリスマス休暇は特別休暇の一種として扱われます。しかし、海外(キリスト教が国教の国)ではクリスマスは国民の祝日です。当然お休みとなるようです。そのまま年始までお休みの企業も少なくないようですね。海外からのクリスマスカードには「I wish your chirstmas and happy new year!(メリークリスマスそして良いお年を)」なんて書いてありますね。この海外のクリスマス休暇にあやかって日本でも特別休暇としてクリスマス休暇を導入している企業があります。外資系の企業は特に導入している企業が多いですね。

クリスマス休暇や記念日休暇等の特別休暇は特に法律で付与が義務付けられているものではありませんので導入は任意です。
逆に法律で義務付けられている特別休暇としては「産前産後休暇」「公民権行使のための休暇」「子の看護休暇」などがあります。

法律に規定がなくても福利厚生として導入する休暇制度は、従業員にはとても魅力的ですね。採用活動をしている学生にとっても魅力的で、優秀な学生の目をひけるかもしれません。しかし、経営者の立場からすると年末の忙しい時期に、ただでさえ正月休みや天皇誕生日があるのにクリスマス休暇まで与えたら業務が滞ってしまうのではないか・・・なんて心配になってしまいます。メリット・デメリットをよく考えて導入を検討しましょう。

以上、クリスマス休暇についてでした。

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あおいマネジメントサービス
代表 森崎和敏

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